市町村社会福祉協議会経営相談事業運営要綱
1.
目的
市町村社会福祉協議会(以下「市町村社協」という。)の適正かつ安定的な経営と事業の向上をめざして、各市町村社協が行う運営の取り組みに対し、専門家による指導・援助を行う。
2.
実施主体
沖縄県市町村社会福祉協議会連絡協議会
3.
事業内容
相談事業として次の事項に関する助言、指導援助等を行う。
(1)
会計、税務に関する事項
(2)
職員処遇に関する事項
(3)
その他市町村社協経営に関する事項
4.
事業の対象
本事業は、沖縄県市町村社会福祉協議会連絡協議会(以下「本会」という。)の会員たる市町村社協とする。
5.
専門相談員の設置
(1)
本事業の円滑な遂行を図るため、専門相談員を委嘱する。
@
会計、税務に関する専門相談員
A
労務管理に関する専門相談員
B
その他、会長が必要と認める専門相談員
(2)
専門相談員の任期は1年以内とする。ただし再任を妨げない。
6.
事業の実施方法
(1)
本事業は、次の方法により随時実施する。
@
研修会等の開催による集団指導
A
電話、FAX、電子メールその他の媒体による相談に対する個別指導
(2)
個別指導は、原則として次の手続きにより実施する。
@
相談者は、市町村社協経営相談票(様式1)をFAX、電子メール、または郵送により本会事務局へ提出する。
A
本会事務局より該当する専門相談員へ回答を照会する。ただし、本会事務局において回答が可能な場合は、本会事務局員が、これを行う。
B
専門相談員より照会事項について回答を得た場合は、本会事務局より相談者へ回答する。
C
専門相談員または本会事務局において回答ができない場合、その理由を相談者へ連絡する。
(3)
個別指導への相談は、原則として一つの事項につき、一市町村社協一回とする。
7.
事業経費
本事業に係る費用は、本会予算の範囲で本会が負担する。
8.
その他
(1)
専門相談員は、本事業の業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(2)
この運営要綱に定めるもののほか、この事業に関する必要な事項は、本会会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年3月11日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成20年9月10日から施行し、平成20年4月1日から適用する。